アルバ会社説明会



第4号  医療費控除まめ知識

2002/01/18

医療費控除とは

 個人が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)の医療費を支払った場合において、その年中に支払った医療費の金額が所得金額の5%相当額(その金額が10万円を越える場合には、10万円)を越えるときに、その超える部分の金額を200万円を限度として、その人の所得金額から控除するものです。

 

医療費控除の対象とされる医療費

 医療費控除の対象とされる医療費は、個人がその年中に支払った診療等の対価のうち通常必要であると認められるもの、すなわち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。以下にその代表的なケ−スをあげておきます。全てのケ−スを網羅したわけではありませんので、ご不明な点は直接その地方の税務署にお問い合わせください。

(1)医師または歯科医師による診療または治療の対価

A.受けられる B.受けられない
(1) 診療・治療の対価
(2) 身体障害福祉法等の規定により都道府県知事等に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの
(3) 医師等による診療等を受けるため直接必要な費用
イ. 入院入所の対価として支払う部屋代
ロ. 医療用器具等の購入費用
ハ. 自己の日常最低限度の用を足すための義手義歯等の購入費用
(1) 医師等に支払う謝礼金・健康診断のための費用・美容整形手術の費用
(2) 自己都合による差額ベッド代
(3) 近(遠)視の眼鏡の購入費・老齢者の補聴器の購入費・カツラの購入費

 

(2)治療または療養に必要な医薬品の購入費

A.受けられる B.受けられない
(1) 処方せんにより保険薬局で薬を出してもらった場合の一部負担金
(2) 風邪や腹痛のために薬局で購入した薬の購入費用
(1) 疾病予防・健康増進のための医薬品や健康食品の購入費用
(疲労回復のためのビタミン剤や栄養ドリンク・ダイエット食品・健康茶など)

 

(3)通院費や医師等の送迎費

A.受けられる B.受けられない
(1) 通院のための電車やバスの利用費
(2) 通院のためのタクシ−代
(ただし、症状からみて歩行が困難な場合や電車・バスが利用できない場合に限ります)
(3) 通院している子供の付添のための母親の交通費
(4) 往診等のために支払ったタクシ−代等
(1) 通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金
(2) 実家で出産するための帰省費用
(3) 長期入院の年末年始の帰宅費用
(4) 子供の入院中に親が病院に通う場合の交通費

 

(4)施術者または柔道整復師による施術の対価

A.受けられる B.受けられない
(1) あんまマッサ−ジ指圧師、はり・きゅう師等法律に規定する施術者または柔道整復師による施術の対価
(ただし、健康維持のためのものは対象外)
(1) カイロプラクティク師や資格のない者に対して支払う費用

 

(5)保健婦・(准)看護婦による療養上の世話の対価

A.受けられる B.受けられない
(1) 入院等のために家政婦に支払った付添料や家政婦紹介所に支払う紹介手数料
(2) 指定(老人)訪問看護の利用料
(1) 家事を担わせるために家政婦に支払う費用
(2) 家族に支払う看護料

 

(6)助産婦による分娩介助の対価

A.受けられる B.受けられない
(1) 助産婦による分娩介助料
(2) 妊婦・新生児の保険指導料
 

copyright(c)2006 alba-pharmacy, all right reserved.