| (1) |
診療・治療の対価 |
| (2) |
身体障害福祉法等の規定により都道府県知事等に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの |
| (3) |
医師等による診療等を受けるため直接必要な費用
| イ. |
入院入所の対価として支払う部屋代 |
| ロ. |
医療用器具等の購入費用 |
| ハ. |
自己の日常最低限度の用を足すための義手義歯等の購入費用 |
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| (1) |
医師等に支払う謝礼金・健康診断のための費用・美容整形手術の費用 |
| (2) |
自己都合による差額ベッド代 |
| (3) |
近(遠)視の眼鏡の購入費・老齢者の補聴器の購入費・カツラの購入費 |
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