|
目次:
※ご覧になる項目を上の目次よりお選び下さい。
|
“後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について”
|
本年4月から、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が施行されました。厚生労働省のホームページには、後期高齢者医療制度の目的として、高齢化が進むにつれて今後ますます増大する医療費を安定的に確保し、医療保険制度の持続を可能にするためと記されています。すなわち、後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方々の医療費を国民全体で支える制度です。
今回の処方せん豆知識では、新たに始まった後期高齢者医療制度についてお話します。 |
|
これまで、75歳以上の方は、国民健康保険(国保)や被用者保険(組合管掌健康保険・政府管掌健康保険・共済組合・船員保険など)に加入して保険料を支払っていました。また、各市町村が運営する老人保険制度にも加入して、給付を受けていましたが、老人保険制度自体には特に保険料はかかっていませんでした。老人保険制度は、以前は70歳以上の方から加入できましたが、平成14年10月1日にその対象年齢が70歳から75歳以上に毎年1歳ずつ引き上げられ、平成19年10月には75歳以上に移行が完了しています。
平成20年4月1日以降、75歳以上の方は全員、75歳を迎える誕生日当日から後期高齢者医療制度に加入します。他の健康保険などとは独立した医療保険制度ですが、新たな手続きをする必要はなく、自動的に移行します。
また、65歳から74歳までの方でも、寝たきりなどの障害認定を受けて老人保険制度の対象になっていた人の場合も、そのまま後期高齢者医療制度に加入することになります。しかし、保険料等の問題で見直しを検討しているようです。
現在、わが国における75歳以上の高齢者は約1300万人といわれており、その一人ひとりに新しい被保険者証が交付されます。これまでは医療を受ける際、加入する制度の被保険者証と老人医療受給者証の2枚が必要でしたが、平成20年4月以降はそのどちらも使えなくなります。今後は、後期高齢者医療制度の被保険者証1枚を医療機関の窓口に提示することになります。
|
 |
これまでの国民健康保険は、市区町村単位で運営されていましたが、新たな後期高齢者医療制度では、その運営が都道府県単位に拡大されました。各都道府県には、「後期高齢者医療広域連合」が設置されます。

後期高齢者の方は、制度全体にかかる給付の1割を納めることになります。残り9割のうち約5割を公費(税金)から、約4割を若年者の医療保険からまかないます。
若年者は新たに、「後期高齢者支援金」として、毎月保険料を納めることになります。

後期高齢者医療制度では、高齢者にも公平に負担がかかることになりました。高齢化が進み、医療費がどんどん増大している今日、若年者の負担がこれ以上重くなりすぎると、医療制度そのものが維持できなくなるためです。
これまでは、加入する制度や市区町村によって、支払う保険料額に違いがありました。これからの保険料は、各都道府県の医療費の水準に応じたものになり、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が決定することになります。
実際に負担する保険料は、一人ひとりの負担能力によって異なります。年金だけでなく、その他の所得を合算した総所得額に応じて、各都道府県の広域連合が決定します。つまり、後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとりが均等に負担する額(被保険者均等割)と、所得に応じた負担額(所得割)との合計が、一人ひとりの保険料になります。

| 1. |
これまで保険料を払っていた人の場合
|
|
◆ |
国民健康保険に加入していた世帯主の場合
|
|
|
これまでは、被保険者均等割+世帯別平等割+所得割(%)+資産割(%)の合計額を支払っていましたが、後期高齢者医療制度では、被保険者均等割+所得割(%)の合計となります。したがって、世帯別平等割と資産割(%)がなくなり、その分は軽減されますが、所得割の率が国保に比べて高いため、所得の高い方は国保に比べて高くなる場合があります。
|
|
◆ |
被用者保険の被保険者だった場合
|
|
|
これまでは、給与に応じて保険料率を掛けた保険料を事業主と折半で支払っていましたが、後期高齢者医療制度では、事業主負担がなくなるため保険料の負担が増える場合があります。
|
|
同じ都道府県内で、同じ所得であれば、原則として負担する保険料は同額です。また、所得が低い世帯の方は、被保険者均等割額が7割・5割・2割のいずれかに軽減されます。さらに、一部の都道府県では公費を追加投入することで、被保険者の負担をより軽減する措置がとられています。全体的にみると、年収の高い層は負担が増加し、年収の低い層は負担が減少する傾向になるようです。
保険料の全国平均は、年額で約72,000円、月平均で約6,000円です。均等割額や所得割率は、今後2年ごとに見直される予定です。
|
| 2. |
これまで保険料を払ってなかった人の場合
|
|
新たな後期高齢者医療制度では、被保険者すなわち本人が保険料を納めることになります。これまで、国民健康保険の世帯員だった方や、被用者保険の被扶養者であった方なども、今後、新たに保険料を負担することになります。
その対象となる約200万人においては、急に負担が増えることになるため、移行措置として、20年9月末までは保険料負担が凍結されます。10月から21年3月までは、本来負担するべき保険料の1割(全国平均は月額350円)に、21年4月から1年間は、本来負担するべき保険料の半分(全国平均は月額1700円)に軽減されます。
また、75歳以上の方が、後期高齢者医療制度に移行することで、その扶養家族であった方(65〜74歳)は新たに国民健康保険に加入することにります。この場合、市区町村に申請すれば、2年間の軽減が受けられます。所得や資産に応じた保険料が免除になるほか、被保険者均等割(被保険者一人当たり負担する保険料)や世帯別平等割(世帯ごとに負担する保険料)が半額になります。
詳しくはお住まいの市区町村窓口に問い合わせてください。
|

【例:兵庫県の場合】
(兵庫県後期高齢者医療広域連合HPより抜粋、5/23、15:00現在)
|
1
|
保険料賦課の基本的枠組み
|
|
保険料は、被保険者一人ひとりに課せられ、一人当たりの保険料額は、被保険者一人ひとりで等しく負担する応益分(被保険者均等割額)と、その人の所得に応じて負担する応能分(所得割額)との合計額になります。
所得割額の算定対象所得は、総所得金額等から基礎控除33万円を引いた額(旧ただし書所得)を基準とします。 |
| 2 |
平成20・21年度の保険料率(保険料率は2年毎に改定されます) |
|
・均等割額 43,924円(月額 3,660円)
・所得割率 8.07%

| ※ |
保険料は一人当たり年50万円が上限となります。
|
| ※ |
保険料率は兵庫県内で原則均一となりますが、一部の特定地域(離島その他医療の確保が著しく困難な地域、給付等の額が著しく低い市町)については、不均一賦課を実施します。 |
|
| 3 |
低所得者および被扶養者の軽減 |
|
低所得者については、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等をもとに、次の基準により判定し、保険料を軽減します。
| 軽減割合 |
世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額 |
| 7割軽減 |
基礎控除額(33万円)以下 |
| 5割軽減 |
基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)以下 |
| 2割軽減 |
基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数 以下 |
国民健康保険による軽減判定と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた人について、高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。
| ※ |
低所得者の軽減を受けるには、税法上の申告義務が無い人(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者および所得のない人)であっても、各市町窓口で所得の申告をする必要があります。所得の確認ができている被保険者は申請の必要がなく適用されます。
|
| ※ |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、政府管掌健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人については、激変緩和のため、制度加入時から2年間、所得割額を課さず、均等割額を5割軽減します。 ただし、平成20年度においては、平成20年4月から9月までの6ヶ月間は保険料を徴収せず、10月から平成21年3月までの6ヶ月間は均等割額を9割軽減します。
被用者保険の被扶養者とは、国民健康保険や国民健康保険組合以外の医療保険(政府管掌健康保険や健康保険組合、各共済組合など)の扶養家族のことです。 |
|
| 4 |
平均保険料 |
|
兵庫県の被保険者一人当たりの平均保険料は、81,400円です。
(低所得者に対する軽減適用後) |
|
| 5 |
減免および徴収猶予制度 |
|
災害・失業等の特別な事情により、保険料の納付が困難になった人を対象に減免制度があります。
また、一時的に納付が困難な人には、一定期間納付を猶予する徴収猶予制度を設けています。 |
| 6 |
保険料の納付 |
|
原則、年額18万円以上の年金受給者は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の人は、口座振替・銀行振込等で市町に納めます(普通徴収)。
| ※ |
ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。
|
| ※ |
制度施行時には特別徴収の対象者であっても、特別徴収を行わない場合もあります。
また、平成20年4月1日以降に、新たに被保険者となる人は、特別徴収の対象者であっても、一定期間特別徴収を行いません。 |
|
|
|
●基礎年金受給者(老齢基礎年金受給年額 79万円)
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
1,098円 |
なし |
1,098円 |
均等割額
7割軽減 |
| 年額 |
13,177円 |
なし |
13,177円 |
●厚生年金の平均的な年金受給者(厚生年金受給年額 201万円)
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
2,928円 |
3,228円 |
6,156円 |
均等割額
2割軽減 |
| 年額 |
35,139円 |
38,736円 |
73,875円 |
●厚生年金受給者(厚生年金受給年額 208万円)
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
3,660円 |
3,699円 |
7,359円 |
軽減なし |
| 年額 |
43,924円 |
44,385円 |
88,309円 |
●基礎年金受給者で自営業の子(世帯主)と同居している人(子(世帯主)
収入年額390万円、被保険者 老齢基礎年金受給年額 79万円)
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
3,660円 |
なし |
3,660円 |
軽減なし |
| 年額 |
43,924円 |
なし |
43,924円 |
●基礎年金受給者で被用者保険に加入している子(世帯主と同居している人(子(世帯主)収入年額390万円、被保険者 老齢基礎年金受給年額79万円)
平成20年4〜9月
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
なし |
なし |
0円 |
負担なし |
平成20年10月〜平成21年3月
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
366円 |
なし |
366円 |
均等割額
9割軽減 |
| 年額 |
2,196円 |
なし |
2,196円 |
平成21年4月〜平成22年3月
|
均等割額 |
所得割額 |
合計保険料額 |
備考 |
| 月額 |
1,830円 |
なし |
1,830円 |
均等割額
5割軽減 |
| 年額 |
21,962円 |
なし |
21,962円 |
|
|
■ 収入と保険料負担の関係について(イメージ)
|

高齢者は原則として、年金から保険料を支払うことになります。方法は次の2通りです。ただし、支払方法によって保険料額が変わるわけではありません。
|
| ■年金から自動的に支払う |
年金額が一定以上(年額18万円を超える)の方は、年金が支払われる偶数月ごとに、2か月分の保険料が、年金から天引きされます。天引きは今月4月15日から始まっていますが、年間保険料が確定する6月までは“仮徴収”となります。
|
| ■納付書や口座振替で支払う |
(1)年金額が一定以下(年額18万円に満たない)の方と、(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方は、各市区町村から通知される納期までに、納付書や口座振替などにより、金融機関などの窓口に出向いて支払います。
ただし、これまで被用者保険の被保険者本人であった方は、20年7月から納付書などにより金融機関等の窓口から支払い、10月から年金天引きとなります。また、被用者保険の被扶養者であった方は、20年10月から年金天引きされます。

医療機関窓口での自己負担割合は、老人保健制度と変わりなく、一般の被保険者は「1割」、現役並み所得者は「3割」となっています。
住民税の課税所得が「145万円以上」の被保険者がいる世帯に属する方が「現役並み所得者」に該当します。
ただし、下記に該当する方は申請により、「一般」の区分が適用され、「1割」負担となります。
(1)被保険者が1人の世帯 被保険者の収入が383万円未満
(2)被保険者が2人以上の世帯 被保険者の合計収入が520万円未満
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてください。
得区分
|
負担割合 |
年収 |
| 現役並み所得者 |
3割 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯
◆被保険者単身世帯383万円以上
◆被保険者2人以上世帯520万円以上 |
| 一般 |
1割 |
「現役並み所得者」・「低所得者II」・「低所得者I」以外
|
低所得者II
|
世帯全員が住民税非課税で、「低所得者I」以外 |
| 低所得者I |
世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる |
これまでと同じく、また74歳以下の方と同じように、必要な医療を受けることができます。
また、被保険者と医療機関が希望した場合、担当医(高齢者担当医)を選ぶことが可能になります。これは特定の医師にしかかかれないということではありません。一度決めた担当医を変えることも可能です。
75歳以上の後期高齢者は、複数の病気にかかっている方が多く、長期的な治療になる傾向があります。自ら選んだ高齢者担当医に、病気だけでなく、精神面や日常生活も含めた全体を診てもらうことで、外来から入院や在宅医療まで関わり、一人ひとりの「生活を支える医療」を充実させます。医師の訪問診療や訪問看護などを通じて、在宅であっても、できるだけ自立した生活を安心して送れるような医療を受けることができるとされます。
詳しくは、かかりつけの医師に相談してください。
後期高齢者医療制度では、全員がお薬手帳を活用するように義務付けられました。
お薬手帳は、「いつ」・「どの病院で」・「どんな薬が処方されたか」を記録して残すことで、安全に薬を服用するための手帳です。病医院や薬局で、このお薬手帳を医師や薬剤師にみせることで、どんな薬をどれくらいの期間服用していたか知ることができます。また、すでに服用している薬と同じ薬や、飲み合わせのよくない薬が処方されることを未然に防ぐことができます。
病医院や薬局へはお薬手帳を持参し、毎回提示するようにしましょう。また、お薬手帳を忘れたとしても、その日の薬に関する記録を印字したシールや紙が交付されます。家でお薬手帳に貼り付け、継続的に記録していくようにしましょう。
詳しくは、処方せん豆知識第27号“『お薬手帳』徹底活用法”を参照してください。 |
|
4月から始まった後期高齢者医療制度は、まだまだ論議するべき点が多いと考えられます。年金問題が解決されていないのに、保険料はしっかり天引きされることもそのひとつです。
また、今後高齢者が増え続けると、医療費はどんどん膨らみ、保険料も値上がりします。そうなると、高齢者の方々は、必要な医療を我慢せざるを得なくなってしまうのではないでしょうか。
|
しかし、高齢者は若年者に比べて病気にかかりやすく、また治りにくいため、高齢者の医療費が若年者より高くなるのは当然といえます。適切な治療を受けずに、病状を悪化させることは絶対にあってはなりません。高齢者の方々が、高血圧症・糖尿病など慢性疾患のくすりをきちんと服用し、必要な医療を節約することなく、安らかで心豊かな生活を送れるように、さらなる論議をお願いしたいと思います。
実際、野党や高齢者の方々から後期高齢者医療制度自体を廃止・見直しすべきとの意見もあり、政府は軽減措置の見直しを検討しているようです。 |
 |
|